1993-11-11 第128回国会 参議院 厚生委員会 第3号
病気になって症状が出て、特別手当月額二十五万円出るときには、支給される期間、つまりお金をもらい出して亡くなるまでの平均が一年強と、前に承ったときは十二・二カ月だったかなというふうに聞きましたけれども、一年ちょっと、まず一年で亡くなると。ですから、もらったということはあと一年ということですね。そういうのは非常に厳しいわけです。
病気になって症状が出て、特別手当月額二十五万円出るときには、支給される期間、つまりお金をもらい出して亡くなるまでの平均が一年強と、前に承ったときは十二・二カ月だったかなというふうに聞きましたけれども、一年ちょっと、まず一年で亡くなると。ですから、もらったということはあと一年ということですね。そういうのは非常に厳しいわけです。
が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。
第三は、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、退職手当の計算の基礎となる給料月額に、新たに、永年勤続特別手当月額を加えることとするものであります。
お手元に配付いたしております資料に調整手当及び特別手当月額につきまして詳細に書いてございますけれども、先ほど御質問ございましたが、調整手当と申しますのは俗な言葉で申し上げますと勤務地手当ということでございまして、民間における賃金とか物価とか生計費の高い地域に在勤する職員に支給されるものでございまして、これは一般職の職員の給与法に基づきまして支給されておりまして、この例に準じまして、裁判官、検察官につきましてもそれぞれ
これによりますと、最高裁長官の調整手当が現行十四万六千八百八十円から十七万二千五百円にアップ、特別手当月額が現行六十九万二千五百十二円から七十三万七千四百三十七円へと上がるというふうに書かれております。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、在職期間が二十五年以上の国会議員秘書に支給されている勤続特別手当月額について、本年四月から、本俸の二〇%相当額を二五%相当額に増額しようとするものであります。 以上、両案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出されたものであります。 何とぞ、御賛同くださるようお願い申し上げます。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは在職期間が二十五年以上の国会議員の秘書に支給されている勤続特別手当月額について、本年四月から、本俸の二〇%相当額を二五%相当額に増額しようとするものであります。
これは、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案により、本年四月以降、国会議員の秘書の給料月額等が改定されることになりますが、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び勤続特別手当月額については、政府職員と同様に、従前の額に据え置くこととする措置を講じようとするものでございます。 以上でございます。
まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件でございますが、これは、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案により“本年四月以降”国会議員の秘書の給料月額等が改定されることになりますが、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び勤続特別手当月額については、政府職員と同様に、従前の額に据え置くこととする措置を講じようとするものであります。
この法律案は、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案により、本年四月以降、国会議員の秘書の給料月額等が改定されることになりますが、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び勤続特別手当月額については、政府職員と同様に従前の額に据え置くこととする措置を講じようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、これは、退職手当の計算の基礎を給料月額に新たに勤続特別手当月額を加えた額とするほか、勤続期間の計算については秘書の在職期間に秘書参事等としての在職期間を加えるとともに、秘書参事等から再び秘書に採用されないで退職した場合の退職手当の計算の基礎となる給料月額を、秘書参事等退職の日まで秘書として在職していたとしたならば受けるべき給料月額
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、退職手当の計算の基礎を、給料月額に新たに勤続特別手当月額を加えた額とするほか、勤続期間の計算については、秘書の在職期間に秘書参事等としての在職期間を加えるとともに、秘書参事等から再び秘書に採用されないで退職した場合の退職手当の計算の基礎となる給料月額を、秘書参事等退職の日まで秘書として在職していたとしたならば、受けるべき給料月額
社会的、経済的に弱い立場にある人々に対する施策として、生活扶助基準を十二・八%に引き上げる等生活保護の改善を図るとともに、社会福祉施設入所者の生活費の引き上げ、失業対策事業就労者の賃金日額の引き上げ、心身障害者対策の充実、世帯更生貸付補助金及び母子福祉貸付金の大幅増額、原爆被爆者に対する特別手当月額の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。
社会的、経済的に弱い立場にある人々に対する施策として、生活扶助基準を一二・八%に引き上げる等生活保護の改善を図るとともに、社会福祉施設入所者の生活費の引き上げ、失業対策事業就労者の賃金日額の引き上げ、心身障害者対策の充実、世帯更生貸付補助金及び母子福祉貸付金の大幅増額、原爆被爆者に対する特別手当月額の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。
本件は、勤続特別手当の支給の基礎となる秘書の在職期間は、秘書として在職した月の総月数によること等について規定するとともに、附則において、国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部を改正し、秘書の公務上の災害に対する補償金額の算定の基礎となる平均給与額に勤続特別手当月額を加えることにしております。
なお、低所得者で生活保護の適用を受けている認定被爆者に対して、特別手当月額一万円を支給する場合は、特別手当が生活給であるというたてまえから、併給しないという解釈がとられると聞きますが、対象人員はわずか三千五百六十四名、原爆患者で最も重症の人々であります。特異な条件を考慮して特に制度化された趣旨に基づき、全額必要経費として認め、併給される用意があるかどうか、お伺いをいたします。